学校に行けない日が続くと、保護者がまず気にするのは出席日数のことです。「休みが増えたら進学に響くのではないか」「家で勉強していることを学校は認めてくれるのか」という不安は、制度を知らないままでは解消できません。実際には、自宅や学校外の施設での学習を指導要録上の出席として扱える仕組みが文部科学省の通知で示されており、成績評価についても令和6年に新しい通知が出ています。
この記事では、出席扱いの2つのルート、自宅学習で認められるための7つの要件、成績評価の3つの要件、そして学校に相談する具体的な順番を、文部科学省の通知の文言に沿って整理します。口コミや体験談ではなく、制度の原典で確認できることだけを扱います。
この記事の要点
- 出席扱いを認めるかどうかを判断するのは在籍校の校長で、サービス事業者ではない
- ルートは「学校外の公的機関・民間施設での相談・指導」と「自宅でのICT等を活用した学習」の2つ
- 自宅学習のルートには7つの要件があり、対面指導と学校への定期報告が前提になっている
- 成績評価には別の通知(令和6年8月29日)で3つの要件が示されている
- 申し込みより先に、担任と管理職への相談を済ませたほうが手戻りが少ない

出席扱い制度とは何か
ここでいう出席扱いは、不登校の子どもが学校を欠席している間に行った学習や相談を、指導要録の出欠の記録の上で欠席として扱わない措置のことです。義務教育段階(小学校・中学校)が対象で、根拠は文部科学省の「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(令和元年10月25日)です。高校については別の通知があり、記事の後半のよくある質問で触れています。
この通知は、出席扱いの取扱いを2つの別記に分けて示しています。
| ルート1 | ルート2 | |
|---|---|---|
| 対象となる学習の場 | 学校外の公的機関(教育支援センター等)や民間施設で相談・指導を受ける場合 | 自宅においてICT等を活用した学習活動を行う場合 |
| 根拠 | 通知の別記1 | 通知の別記2(指導要録の様式等は、別記2の4で平成31年3月29日付け30文科初第1845号の通知を踏まえるとされています) |
| 典型的な例 | 教育支援センター、通室型のフリースクール、民間の相談機関 | オンラインフリースクール、オンライン家庭教師、タブレット教材による自宅学習 |
| 判断する人 | 在籍校の校長 | |
大事なのは、どちらのルートでも判断するのは在籍校の校長だという点です。「出席扱いに対応しています」と案内しているサービスに申し込んでも、それだけで自動的に出席になるわけではありません。サービス側が用意できるのは、学校が判断するための材料(学習計画、学習記録、面談の報告)までです。
自宅学習で出席扱いになるための7つの要件
ルート2、つまり自宅でICT等を使って学習する場合の要件は、通知の別記2に具体的に書かれています。要点は次の7つです。このうち(1)〜(6)が出席扱いの要件で、(7)は学習の成果を評価に反映する場合に求められる要件です。
- 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること
- ICT(コンピュータやインターネット、遠隔教育システムなど)や郵送、FAXなどを活用して提供される学習活動であること
- 訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とし、学習支援や将来の自立に向けた支援などが定期的かつ継続的に行われるものであること
- 当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること
- 校長が、対面指導に当たっている者からの定期的な報告や、学級担任等の教職員・保護者を含めた連絡会の実施などを通じて状況を把握していること
- 基本的に、学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること
- 学習活動の成果を評価に反映する場合には、学校が把握した学習の計画や内容が、その学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること
読み飛ばされやすいのは(3)と(6)です。(3)は、オンラインの学習だけで完結する想定ではなく、訪問などによる対面の関わりが前提に置かれていることを意味します。(6)は、教育支援センターやフリースクールに通える状況であればまずそちらを検討する、という順序を示したものです。自宅学習のルートは、基本的に通える場所がない場合の選択肢として位置づけられています。
別記2のQ&Aでは、子どもの状況や学校・地域の実態が違うため、文部科学省から一律の基準は示していないと説明されています。出席扱いの日数の換算も、学校や教育委員会が対面指導の日数や学習時間などを基準に規程等を作って判断することが考えられる、とされています。同じ学習をしていても学校によって扱いが変わり得るのは、この仕組みのためです。
同じQ&Aには、出席扱いと判断しなかった例も載っています。一つは、家庭の協力が得られず、対面指導で学習の様子を十分確認できなかった例です。もう一つは、無料のインターネット学習プログラムを使っていたものの、学習のねらいや内容が明確でなかった例です。無料かどうかより、何をねらった学習なのかを学校に説明できるかが問われている、と読むのが自然だと思います。
要件を「誰が担うのか」で切り分ける
7つを並べただけでは動きにくいので、担い手ごとに整理し直します。
| 担う主体 | 該当する要件 | 具体的にやること |
|---|---|---|
| 保護者 | (1)(6) | 担任・管理職への相談、通える施設があるかの確認、学習状況の共有 |
| サービス事業者 | (2)(4) | ICTを使った学習の提供、理解度に応じた学習計画の作成 |
| サービス事業者と学校の間 | (3)(5) | 対面またはオンラインでの継続的な関わり、学校への定期報告・記録の提出 |
| 学校(校長) | (5)、評価に反映する場合は(7) | 状況の把握。成果を評価に反映する場合は、教育課程に照らした適切性の判断 |
この表の見方はひとつだけです。サービス選びで比べるべきなのは(2)(4)(3)(5)を支える体制、つまり学習計画を作る仕組みと、学校に出せる形の記録が残るかどうかです。教材の質や講師の相性はもちろん大事ですが、制度を使う目的があるなら、記録が出るかどうかを先に確認したほうが早いです。
学校外の施設で相談・指導を受ける場合の扱い
ルート1は、教育支援センター(旧・適応指導教室)などの公的機関、または民間施設で相談・指導を受けるケースです。別記1では、その施設における相談・指導が「不登校児童生徒の社会的な自立を目指すもの」であることや、保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていることなどが前提とされています。
施設は教育支援センター等の公的機関が基本です。民間施設は、公的機関での指導の機会が得られない、または通うことが難しい場合で、本人や保護者の希望もあり適切と判断されるときに考慮されてよい、という位置づけです。また別記1は、施設に通所または入所して相談・指導を受けることを前提にしています。オンラインで完結する学びは、自宅学習のルート2の要件で考えることになります。
民間施設については、内容が多様なため、校長が設置者である教育委員会と十分に連携をとり、施設の運営方針や活動内容を確認したうえで判断する流れになります。通室型のフリースクールを検討する場合は、その施設が在籍校または教育委員会とやりとりした実績があるかを、見学の段階で聞いておくと話が早くなります。
成績評価はどう扱われるのか
出席の記録とは別に、欠席中の学習を成績評価に反映するための考え方が、令和6年8月29日付けの通知「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について」(6文科初第1126号)で示されました。要件は3つです。
- 学習の計画・内容が、在籍する学校の教育課程に照らし適切と認められるか確認を行うこと
- 学校と保護者等の間に十分な連携協力体制が保たれ、学校が保護者等を通じて学習活動の状況等を定期的・継続的に把握すること
- 学校が児童生徒本人と直接関わりを継続すること(訪問による対面指導やICTを活用したオンラインでの相談・指導等を通じて、定期的・継続的に把握する)
同通知では、不登校かどうかについて、調査で使われている年間30日以上の欠席という定義が一つの参考になるとしています。そのうえで、判断は学校またはその設置者が行い、不登校の傾向が見られる児童生徒も対象になり得るとされています。
留意点としては、正当な事由なく登校していない場合は対象外であること、すべての教科について評定を記載することが必須ではないことが挙げられています。必要な程度を超えて不登校の期間が長期にわたることを助長しないよう留意することも示されています。
出席扱いと成績評価は別の話で、要件も別に定められています。出席扱いが認められても評定が自動的につくわけではありません。高校受験で調査書が必要になる場合は、出席と評定の両方について、どこまで記載できるのかを学校に確認しておく必要があります。
実務の面では、いくつか押さえておきたい点があります。3つの要件は、すべて満たしている必要があります。学校が学習の状況を把握する頻度は各学校が判断するものですが、最低限、成績評価を通知する頻度(例えば学期ごと)に合わせて把握する必要があるとされています。通知は、これが関わりを学期に一度でよいという意味ではなく、できるだけ細やかに関わり続けることが大切だとも書いています。学期ごとはあくまで下限なので、実際の報告の間隔は学校と話して決めておくと安心です。
自宅でのICT等を活用した学習を成績に反映する場合は、原則として訪問等による定期的・継続的な対面での相談・指導が望まれるとされています。対面での指導が難しい子どもには、ICT等を活用した相談・指導も可能です。通知には、フリースクールが定期的に報告書を学校へ提出し、学校と直接連絡を取れる体制を整えたうえで学習成果を成績に反映した例も挙げられています。
数字で見る現在の状況
文部科学省の「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によると、小・中学校の不登校児童生徒数は小学校137,704人、中学校216,266人、合計353,970人でした。12年連続の増加ですが、増加率は小学校5.6パーセント、中学校0.1パーセントと前年度より鈍化しています。
同じ調査では、学校内外の機関等で専門的な相談・指導等を受けていない児童生徒が約13万6千人、そのうち90日以上欠席している児童生徒が約6万7千人(66,615人)とされています。相談先につながっていない子どもがこれだけいるという数字は、制度の存在自体が家庭に届いていない場合があることも示しています。学校側の運用に慣れの差があるのは自然なことなので、相談のときは「制度を知っている前提」で話を始めないほうが穏やかに進みます。
制度を実際に使っている人はどれくらいいるのか
要件だけを読んでいると、この制度が現実的なものなのか判断がつきません。文部科学省の「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」には、実際に出席扱いとなった児童生徒数が載っています。
| 区分 | 令和6年度の人数 |
|---|---|
| 学校外の機関等で専門的な相談・指導等を受け、出席扱いとした児童生徒 | 42,978人 |
| 自宅におけるICT等を活用した学習活動を出席扱いとした児童生徒 | 13,261人(小学校4,828人/中学校8,433人) |
| 欠席期間中に行った学習の成果を指導要録に反映した児童生徒 | 81,467人(うち評定等に反映65,953人) |
注目したいのは、自宅でのICT等を活用した学習による出席扱いの伸び方です。令和元年度は608人でしたが、令和6年度には13,261人になりました。令和元年度から令和6年度までで約22倍に増えており、学校側の運用も年々広がっていることが読み取れます。
直近の1年でも、出席扱いの人数は増えています。
| 区分 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|
| 学校外の機関等で相談・指導を受け、出席扱いとした児童生徒 | 38,632人 | 42,978人 |
| 自宅におけるICT等を活用した学習活動を出席扱いとした児童生徒 | 10,467人 | 13,261人 |
人数では学校外の機関での出席扱いがまだ大きいものの、1年間の伸びは自宅のICTルートのほうが目立ちます。家から出にくい時期の学びを認める動きは、少しずつ現場に根づいてきているように見えます。
一方で、不登校児童生徒353,970人という数字と比べれば、ICTルートで出席扱いになっているのは4パーセント弱です。制度として定着しつつあるものの、まだ多数派ではありません。学校が慣れていない前提で相談を始めるほうが、話がこじれにくいのはこのためです。
学校外の機関で相談・指導を受けた子どものうち、出席扱いになった割合は、機関によって大きく違います。
| 機関 | 相談・指導を受けた人数 | うち出席扱いとした人数 |
|---|---|---|
| 教育支援センター | 32,240人 | 23,368人(72.5パーセント) |
| 民間団体・民間施設 | 18,566人 | 9,329人(50.2パーセント) |
| 学校外の機関等の全体(実人数) | 121,375人 | 42,978人(35.4パーセント) |
教育支援センターでは7割を超える一方、民間団体・民間施設では半分ほどにとどまっています。民間施設は公的機関に通えない場合などに考慮される位置づけなので、通い始める前に在籍校と相談しておくことの重みが、この差からもうかがえます。
中学3年生で高校進学を控えている場合の動き方は中学生の不登校、高校進学に向けて今からできる準備に時期別にまとめました。小学生の場合の進め方と選べる学習の形は小学生の不登校、家庭学習はどうする?選択肢を3つに整理で整理しています。
出席扱いを申請するまでの進め方
順番を間違えると手戻りが起きます。サービスの契約を先に済ませてから学校に相談し、要件を満たさないと言われて費用だけかかった、という流れが典型です。次の順で進めるのが現実的です。
- 担任に相談する。家庭での学習の様子を伝え、出席扱いの制度を使いたいという意向を先に共有します。
- 管理職(校長・副校長)につないでもらう。判断するのは校長なので、担任止まりでは話が進みません。
- 通える施設があるかを確認する。要件(6)があるため、教育支援センター等の利用可否を先に確認します。
- 学校が必要とする書類の形式を聞く。学習計画、学習記録、報告書の頻度と様式を確認します。学校によって求める形が違います。
- その形式に対応できるサービスを選ぶ。ここで初めて事業者の比較に入ります。
- 対面指導の担い手を決める。訪問支援員、スクールカウンセラー、担任の家庭訪問など、要件(3)を満たす関わりを設計します。
- 学習を開始し、学校と決めた頻度で記録を提出する。提出の間隔は学校ごとに違うため、手順4で確認した頻度に合わせます。提出が途切れると、出席扱いが続かなくなることがあります。
学校に相談するときに用意しておくと通りやすい記録
学校側は、制度の要件を満たしていることを説明できる材料を必要としています。次のようなものを揃えておくと、判断が早くなります。
- 学習した日付、時間、教科、単元が分かる記録(サービスの管理画面の履歴で足りる場合が多い)
- 理解度に応じて作られた学習計画(要件(4)に対応)
- 面談やオンライン相談の実施記録(要件(3)(5)に対応)
- 使用している教材が学習指導要領のどの範囲に対応しているかが分かる資料
出席扱いを目指すときに選べるサービスの種類
選択肢は大きく3タイプに分かれます。制度対応をどこまで前面に出しているかで整理しました。
| タイプ | 制度への関わり方 | 費用の傾向 | 主な例 |
|---|---|---|---|
| オンラインフリースクール | 在籍校への連絡やレポート作成の支援まで踏み込む例が多い | 月2万円台〜3万円台 | クラスジャパン小中学園/SOZOWスクール/aini school |
| 不登校対応をうたうオンライン個別指導 | 制度申請用のコースやオプションを用意している例がある | 受講した分だけの後払い制が中心 | ティントル/e-Live |
| 自宅学習用の教材・サブスク | 学習履歴が残る仕組みを活かす。学校とのやりとりは家庭が担う | 月7,000円〜1万3,000円台 | すらら/サブスタ |
費用だけを見ると教材型が最も軽く済みますが、学校とのやりとりを家庭がすべて担うことになります。逆にフリースクール型は費用がかかる代わりに、在籍校への連絡や書類作成を一緒に進めてくれる例があります。どちらが正しいということはなく、家庭が学校とやりとりする余力がどれだけあるかで選ぶのが現実的です。
よくあるつまずき
- サービスの契約を先にしてしまう。要件(6)に引っかかり、通える施設を勧められて振り出しに戻ることがあります。
- 担任だけに相談して終わる。判断は校長なので、管理職まで話を上げる必要があります。
- 記録の提出が途中で止まる。要件(5)が満たされなくなり、出席扱いが継続しません。
- 出席扱いと評定を同じものだと思っている。成績評価は別の通知で別の要件があります。
- 高校進学の要件を後から調べる。調査書に出欠や評定がどう書かれるかは進路選びにも関わるため、早めに確認しておくと安心です。公立高校の入試での調査書の扱いは不登校でも高校受験はできる?調査書と欠席日数の扱いを47都道府県の実施状況から確認で解説しています。
出席扱いに関するよくある質問
出席扱いを認めるかどうかは誰が決めるのですか
在籍する学校の校長です。サービス事業者や教育委員会が決めるものではありません。民間施設を利用する場合は、校長が設置者である教育委員会と連携して判断します。事業者が用意できるのは、校長が判断するための学習計画や学習記録などの材料までです。
高校生にも出席扱いの制度はありますか
あります。高校には平成21年3月12日付けの通知(20文科初第1346号)があります。学校外の公的機関や民間施設で相談・指導を受けた日数を、在籍校の校長が指導要録上出席扱いにできるとされています。一方、自宅でのICT等を活用した学習を高校で出席扱いにする定めは、通知では確認できません。また、指導要録上の出席扱いは、科目の履修の認定で考慮される授業への出席とは別のものです。単位の扱いは在籍校に確認してください。
オンライン教材を使うだけで出席扱いになりますか
なりません。通知の要件では、訪問等による対面指導が適切に行われることが前提とされ、理解度に応じた計画的な学習プログラムであること、校長が状況を把握していることなども求められます。教材の利用は要件の一部を満たすだけです。
教育支援センターに通える場合でも自宅学習で出席扱いにできますか
自宅でのICT等を活用した学習活動は、学校外の公的機関や民間施設で相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動として位置づけられています。通える施設がある場合は、まずそちらの利用について学校と相談する流れになります。
出席扱いになれば成績もつきますか
別の話です。成績評価については令和6年8月29日付けの通知(6文科初第1126号)で3つの要件が示されており、すべての教科について評定を記載することが必須ではないことなども留意点として挙げられています。出席と評定は分けて学校に確認してください。
学校が制度に詳しくない場合はどうすればよいですか
通知は文部科学省のサイトで公開されているため、該当ページを示しながら相談する方法があります。学校ごとに運用の経験には差があるので、要件のうちどこが確認できていないのかを一つずつ整理して話すほうが進みやすくなります。
費用の安いサービスでも出席扱いは目指せますか
目指せます。ただし、学校が求める学習計画や記録を家庭側で用意する手間が増えます。学校とのやりとりを支援してくれる体制まで含めて費用を比べると判断しやすくなります。
何日欠席したら不登校として扱われるのですか
成績評価に関する通知では、調査で使われている年間30日以上の欠席という定義を一つの参考としています。そのうえで、不登校かどうかの判断は学校またはその設置者が行い、不登校の傾向が見られる子どもも対象になり得るとしています。日数だけで線を引かず、状況を学校と共有することが大切です。
まとめ
出席扱いは、家庭が申し込めば下りる手続きではなく、学校・家庭・学習を提供する側の3者で要件を満たしていく仕組みです。判断するのは校長、要件は自宅学習のルートで7つ、成績評価はさらに別の3要件。この構造を先に理解しておけば、サービス選びで迷う時間はかなり短くなります。
順番としては、担任と管理職への相談、学校が求める記録の形式の確認、そのあとにサービスの比較です。具体的な選択肢はオンライン家庭教師おすすめ比較とフリースクールとは何か、通信制高校とどう違うかで整理しています。高校進学まで見据えて考えるなら不登校の子が高校に進むときの選択肢もあわせて読んでください。
出典:文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日(別記1・別記2。別記2の4で、指導要録の様式等は平成31年3月29日付け30文科初第1845号の通知を踏まえるとされています)/同「高等学校における不登校生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の対応について」平成21年3月12日(20文科初第1346号)/同「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について(通知)」令和6年8月29日(6文科初第1126号)/同「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」。確認日2026年10月25日。
この記事の調べ方と確認日
この記事は、文部科学省の通知3件(高校の通知を含む)と、令和6年度の問題行動・不登校等に関する調査結果を一次情報としてまとめたものです。出席扱いの2ルート、自宅学習の7要件、成績評価の3要件、調査の人数を対象にし、口コミや体験談は使っていません。サービス比較の表は各社公式サイトの公開情報をもとにした当サイトの分類です。
確認日は2026年10月25日です。文部科学省のページで、通知の題名と日付、校長が判断する点、成績評価通知の文書番号(6文科初第1126号)と3要件、高校の通知の内容、調査結果の人数を確認しました。確認できなかった項目は次のとおりです。
- 自宅でのICT学習の出席扱いを定めた別記2は令和元年通知の一部で、別記2だけの文書番号はページ上で確認できませんでした。「平成31年3月29日付け30文科初第1845号」は、別記2の4で指導要録の様式等の通知として参照されています。
- 令和7年度の調査結果は、確認日の時点で公表されていなかったため、令和6年度の数字を使っています。
- サービス比較表の費用や対応内容は、今回の確認では対象外で、最新は各社の公式サイトでの確認が必要です。
制度は年度で変わるため、最新の内容は文部科学省や在籍校・教育委員会で確認してください。出席扱いを認めるかどうかを判断するのは在籍校の校長です。
出典(いずれも確認日2026年10月25日)
- 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日
- 文部科学省「義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」(令和元年通知の別記1)
- 文部科学省「不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」(令和元年通知の別記2とQ&A)
- 文部科学省「高等学校における不登校生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の対応について」平成21年3月12日(20文科初第1346号)
- 文部科学省「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について(通知)」令和6年8月29日(6文科初第1126号)
- 文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」